日本遊園地学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、日本遊園地学会(Amusement Park Society of Japan)と称する(以下、「本会」とする)。

 

第2章 目的

(目的)

第2条 本会は、遊園地に関係する学理の構築、知識の交換、対外的な情報発信を図ることにより、遊園地学の進歩普及を図り、もって学術の発展並びに遊園地産業の振興並びに遊園地を介した教育の推進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第3条 本会は、第2条に定める目的を達成するため、以下の事業を行う。

(1)論文・解説記事を掲載するホームページの運営

(2)遊園地学及び関連分野の学会・団体との交流

(3)遊園地学の教育等の事業

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

(収入)

第4条 本会は、第2条に定める目的を達成し、また、会員の負担を軽減するため、以下の収入を得る。

(1)本会の運営するホームページにおける広告収入。

(2)第3条の事業に伴って生じる収入。

 

第3章 会員

(構成員)

第5条 本会に次の会員を置く。

(1)個人会員 本会の目的に賛同し、遊園地学に興味を持つ個人。

(2)法人会員 本会の目的に賛同し、遊園地学に関係する法人または団体。

2. 会員は、次に掲げる権利を本会に対して行使することができる。

(1)会則の閲覧

(2)会計報告の閲覧

 

(経費の負担)

第6条 本会の活動に要する費用に充てるため、会員は会費を支払う義務を負う。

2. 本会の活動に要する費用には、第4条に定める収入を優先的に充てるものとし、第4条の収入が本会の活動に要する費用を上回る限りにおいては、会費を徴収しないものとする。

3. 会費は理事会において別に定めるものとする。

 

(入会)

第7条 本会の会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、以下のいずれかに該当するに至ったときは、会員の資格を喪失する。

(1)本会の会則に違反し、理事会の過半数が決議したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をし、理事会の過半数が決議したとき。

(3)第6条に定める会費の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。

(4)当該会員である個人が死亡したとき、または会員である団体が解散したとき

 

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2. 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

 

第4章 総会

(構成)

第11条 総会は、すべての個人会員をもって構成する。

 

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)理事の選任または解任

(2)理事の報酬

(3)会則の変更

(4)本会の解散

 

(招集)

第13条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。

 

(形式)

第14条 総会は、原則としてオンラインで開催する。

 

(提起)

第15条 すべての個人会員および法人会員は、理事会に対して議案を提起することができる。

2. 理事会は議案が提起された日から30歴日以内に、議案を総会に諮るか否かについて決議を行わなければならない。

3. 議案が理事会において承認された場合は、理事会において決議された日から30歴日以内に総会を開催し、総会における議案の決議を行わなければならない。

 

(議長)

第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(議決権)

第17条 総会における議決権は、個人会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第18条 総会における決議は、全議決権の過半数を有する個人会員が出席し、出席した個人会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。

(1)本会の解散

 

(議決権の代理行使)

第19条 総会に出席できない個人会員は、他の個人会員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該個人会員は、総会ごとに代理権を証明する書面をあらかじめ電磁的方法で提出しなければならない。

2. 総会の決議について、電磁的方法により議決権を行使することができるとしたときは、個人会員は議決権行使を所定の電磁的方法により提出しなければならない。

 

第5章 役員

(役員の設置)

第20条 本会に、次の役員を置く。

(1)理事 1名以上

2. 理事のうち、1名を会長とする。

3. 理事のうち、1名を副会長とする。

4. 理事のうち、1名を会計担当理事とする。

 

(役員の選任)

第21条 理事は、総会の決議によって選任する。

2. 会長、副会長及び会計担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 

(役員の解任)

第22条 理事は、総会の決議によって解任することができる。

 

(役員の報酬等)

第23条 理事の報酬は、総会の決議によって決定する。

 

第6章 理事会

(構成)

第24条 本会に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第25条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 会長、副会長及び会計担当理事の選定及び解職

(3) 総会の日時及び場所または開催形式ならびに目的である事項の決定

(4) その他総会において理事会に委任された職務

 

(招集)

第26条 理事会は、会長が招集する。

2. 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 

(議長)

第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

2. 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。

 

(決議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2. 前項の規定にかかわらず、電磁的記録による理事全員の意思表示がある場合は、理事会の決議があったものとみなす。

 

第7章 その他

(会計年度)

第29条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

(会則の変更)

第30条 本会の会則は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

第31条 本会は、総会の決議によって解散する。

 

(個人情報の保護)

第32条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

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